世田谷区議会 2022-11-11 令和 4年 11月 福祉保健常任委員会-11月11日-01号
◎久末 住民接種担当部長 今の寺西からの説明に加えまして、この三月三十一日で、今臨時接種という位置づけになっているんですけれども、それは一応事業の終了という形で計画をしているのではないかなというふうには思っています。 国内の製薬会社に対しても、新型コロナワクチンの開発というのはやっぱり進めていることもありまして、来年度についてはどういう形であるのかというのはまだ全然分からないところです。
◎久末 住民接種担当部長 今の寺西からの説明に加えまして、この三月三十一日で、今臨時接種という位置づけになっているんですけれども、それは一応事業の終了という形で計画をしているのではないかなというふうには思っています。 国内の製薬会社に対しても、新型コロナワクチンの開発というのはやっぱり進めていることもありまして、来年度についてはどういう形であるのかというのはまだ全然分からないところです。
さらに、東京都などが設置する大規模接種会場について、引き続きの情報発信を行うとともに、区内における新たな臨時接種会場の開設など、接種を希望する方が可能な限り年内に接種できる方策について検討してまいります。 次に、PCR検査体制、早期診断・治療体制の確保に向けた第八波への対策について、総括的にお答えをさせていただきます。 まず、検査体制についてです。
◎田村 接種体制整備担当課長 五歳から十一歳の子どもを対象とする小児接種については、区のホームページや「区のおしらせ」において、あくまでも任意であること、国の予防接種法の特別臨時接種に位置づけられているものの努力義務の規定を適用しないことを明確に伝えております。
五歳から十一歳までの子どもへのワクチン接種は努力義務の適用が外され、十二歳以上と同じ臨時接種と決まり、二月二十一日から各自治体にワクチンを発送する予定で、準備ができた自治体から、三月を待たずに接種を開始すると見解が示されました。 北区の接種体制について、以下三点質問します。
新型コロナワクチンが該当する臨時接種では、医療機関で治療を受けた場合、障害が残ってしまった場合、または亡くなられてしまった場合につきまして救済給付を行うものでございます。内容の例といたしまして、死亡一時金で約四千四百万円、また、医療費につきましては自己負担分の支給、また、医療手当といたしまして、通院三日以上で月額三万七千円の支給などとなっております。
希望者が市のホームページからダウンロードした様式一枚、住所氏名と接種した場所、日時を記載する簡単なものですが、広島市に電話で状況をお聞きしたところ、受付から発行までデータの照合などで早くても一週間以上、二回目の終了時に渡される臨時接種済み証などをなくした場合は二、三か月かかるということです。発行に一か月以上かかるとすると、ビジネス用途には支障が出かねません。
新型コロナワクチンは、予防接種法上の臨時接種でありまして、接種は努力義務でございます。ワクチン接種を受けるかどうかにつきましては、個人が選択することができ、受けないことを非難するべきでないと考えます。区では、これまでも接種のお知らせやホームページ、広報いたばし等で、ワクチン接種は強制ではなく、本人の意思に基づく接種であることを周知してまいりました。
◎保健所長 新型コロナワクチンは、予防接種法の一部改正により、臨時接種となり、努力義務とされております。努力義務であることから、全員が接種を受けるべきとは言えない状況です。努力接種の対象者として、妊娠中の方と16歳未満の者は適用しないとされておりまして、これらの方に区として接種のご案内をする予定はございません。
委員お話しの65歳以上の高齢者の巡回型の臨時接種会場をワクチンの供給量や接種体制を踏まえまして、地域も含めて善処をしてまいりたいと考えております。 ◆岡元 委員 巡回型とかではなくて、個別接種で行うということでよろしいのですか。 ◎木田 健康政策部長 今申し上げましたが、個別接種、それから巡回型の接種、臨時会場を設置いたしまして、巡回型の接種も検討してまいりたいと思います。
◎新型コロナウイルス予防接種担当課長 今回のワクチン接種は、予防接種法の特例規定に基づく臨時接種でございまして、厚生労働大臣の指示の下、区市町村が実施するものでございます。杉並区もこれに従って実施いたしますので、接種の実施を再検討ということはございません。
◎予防接種担当課長[生活衛生課長兼務] 通知もそろそろ確定しなければならないところで、準備を進めているところではございますが、まず今回の新型コロナワクチンの予防接種は、予防接種法に基づく臨時接種ということで、一応努力義務という言い方はされていますが、基本的には区民一人ひとりの任意に基づき行われるものという点はしっかりと示して、そうはいってもリスク等の情報もありますので、なかなか全ての情報を載っけてしまうと
政府は昨年、予防接種法を改正し、新型コロナウイルスワクチンを臨時接種に位置づけ、無料で接種することを決めました。 そこで伺います。このワクチンを接種する目的をお教え願います。 次に、新型コロナウイルスは再感染した事例があるそうです。このワクチンを接種することで、もう安心と思っている方が見受けられます。接種したら、もう感染しないのでしょうか。
まず、ワクチン接種による健康被害への補償についてでございますが、国は令和2年12月に予防接種法を改正し、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を臨時接種の特例に位置づけました。これにより予防接種健康被害救済制度が適用され、ワクチン接種により生じた健康被害と国が認定した場合には、区が給付を行うことになります。健康被害が生じた場合の周知や情報提供も積極的に行い、区民の不安の軽減に努めてまいります。
予防接種法、こちらの臨時接種に関する特例、これが設けられまして、厚生労働大臣の指示の下に、都道府県協力により、私どもが予防接種を実施する主体というふうに定められてございます。 接種に係る費用は、国が負担するとされておりますが、準備経費などについては、上限額の設定がございまして、今の見込みでは、この上限額を大きく上回る見込みが立ってございます。
それと、もちろん私たちも専門家ではないので、いろいろ若干私たちの範囲で調べたことの中での情報ですので、どの程度正確かどうか分からないんですけど、私がお聞きしたところによると、今回の新型コロナウイルスワクチンというのは予防接種法に基づく臨時接種というカテゴリーといいますか、そういう枠内に認識されているのかなと、ちょっと違ったら教えていただきたいんですけど、そういう臨時接種という場合、いくつか定期接種とか
国は臨時接種として全国民接種を想定しておりまして、このような接種はいまだかつて行われたことがなく、接種体制の構築をはじめ、想定される課題は多岐にわたりまして、国の説明会が、先ほど健康推進課長から御説明ありましたとおり、今月18日に予定されておりますので、それを受けて具体的な課題を抽出してまいりたいと考えております。
99: ◯高木健康推進課長 インフルエンザの予防接種につきましては、昭和23年の予防接種法の制定時点から、臨時接種の対象となっておりまして、その以前は、全ての学童・生徒に対して、広く、今のご質問のとおり、学校で接種が行われた時期がございました。
変遷でございますが、昭和23年に予防接種法が制定されたときに、インフルエンザは臨時接種の対象疾患ということで予防接種法の対象となってございます。その後、昭和37年に、全ての学童生徒を対象としたワクチンの集団接種が開始されております。平成6年に予防接種法の改正があったときに、法に基づく臨時接種から、任意の接種ということで位置づけが変更されております。
1399: ◯田中地域保健担当部長 以前、子どもが、いわゆる国から認められる定期接種というよりも集団での臨時接種という形でやっていたんですけれども、学校でワクチンを打っていた時期があったと思います。
緊急事態宣言が出てない場合の新臨時接種については、接種勧奨はいたしますけれども、努力義務はございません。ただ、緊急事態宣言が出た場合には、国民全体としての存続や健康の危機にかかわることですので、その場合には接種は義務という形になります。